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はじめに

倉庫業を始める場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。建築基準法、都市計画法上の規制もあり事前の相談がとても重要です。

近年、規制緩和により許可制から登録制となったことで、倉庫業に新規参入する事業者が増加しています。ここでは、倉庫業登録手続きの中でも、多くのトラック事業者らが参入する「営業倉庫」の倉庫業登録手続きについて、解説していきます。

倉庫業の手続きについて知りたい方、開業をお考えの方はぜひ一度ご相談下さい。ノア・パートナーズの倉庫業登録サービスでは、専任のスタッフが、倉庫業登録の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。

また、すでに許可を受けておられる方の更新・変更などの各手続きも承ります。

 

倉庫の分類

 倉庫業法による登録を受けた倉庫を営業倉庫といいますが、営業倉庫には以下のようなものがあります。

 倉庫

 

倉庫業登録の要件
1.営業倉庫の区域について

建築基準法・都市計画法上倉庫業を営むことができない地域に該当していないこと

  • 準住居地域を除く住居地域
  • 開発行為許可を有しない市街化調整区域

上記に該当する地域では倉庫業を営むことができません。事前の調査が必要です。

2.営業倉庫の設備について

防水性、防湿性、遮熱性、耐火性など上記倉庫の分類ごとの各基準を備える必要があります。

3.倉庫管理主任者の設置

次のいずれかに該当する倉庫管理主任者を必ず選任する必要があります。

  • 倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  • 倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が指定する講習の修了者
  • これと同等以上の知識・経験を有すると認められた者
4.登録拒否要件に該当しないこと
  1. 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合
  2. 申請者が倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者である場合
  3. 申請者が法人である場合において、その役員が@・Aに該当する者である場合
  4. 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しない場合
  5. 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない場合
倉庫業登録までの手続きの流れ
(1) 開業相談の打ち合わせ

 

(2) 要件の合致確認、事前相談等

※準備資料・書類から要件の確認の際に、運輸支局に対し事前相談が必要となる場合があります

 

(3) 倉庫の現地調査

 

(4) 倉庫業登録申請にかかる書類の作成

 

(5) 倉庫業登録申請書類を提出 (登録申請)

登録までは通常2〜3ヶ月かかります。

 

(6) 国土交通省本省、または管轄地方運輸局における審査

 

(7) 審査終了後、登録通知書の交付

登録しますと倉庫業登録免許税(9万円)の納付案内が届きます。

※上記登録免許税は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。登録免許税は、申請時ではなく、登録通知後に納付書に基づき納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出します。(郵送可)

 

(8) 料金の設定届(営業開始)

登録後30日以内に料金設定届出書を提出します。

倉庫業登録申請に必要な書類
  1. 倉庫業登録申請書
  2. 倉庫明細書
  3. 倉庫及び敷地についての使用権原を証する書面
  4. 倉庫の種類ごとに関係法令に適合していることを証する書面
  5. 倉庫の平面図、立面図及び断面図
  6. 倉庫付近の見取り図及び倉庫の配置図
  7. 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者の資格を記載した書類
  8. 倉庫寄託約款

 上記書類の他に法人、個人の別により別途書類が必要になりますので、ご相談下さい。

倉庫業登録申請に関するサポート
倉庫業登録申請

 新規で倉庫業を行う場合に必要な地方運輸局への登録を代行致します。

倉庫施設等変更登録申請

 営業倉庫として利用する倉庫を変更する時の変更登録申請を代行致します。

軽微変更届出

 営業倉庫に軽微な変更があった場合の届出を代行致します。

倉庫寄託約款設定・変更届出

 登録業者で使用する寄託約款の新規設定や変更届出の提出を代行致します。

変更届出提出

 登録業者の役員や料金設定に変更があった場合の変更届を代行致します。

 

 

毎期必要な手続きと提出期限
期末倉庫使用状況報告書の提出
当該四半期経過後30日以内
受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出
当該四半期経過後30日以内

 

その都度必要な手続きと届出期限
変更登録
事前登録
軽微変更届出
30日以内届出
寄託約款の届出
30日以内届出
倉庫証券発行許可
事前許可
営業の譲渡譲受届出
30日以内届出
法人の合併分割届出
30日以内届出
発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可
事前認可
発券倉庫業者の法人の合併分割認可
事前認可
相続届出
30日以内届出
発券倉庫業者の相続認可
60日以内認可
営業廃止の届出
30日以内届出
発券業務廃止の届出
30日以内届出
トランクルームの認定
事前認定
認定トランクルーム変更届出
事前届出
認定トランクルーム廃止届出
30日以内届出
料金設定変更届出
30日以内届出
法人の役員変更届出
30日以内届出
倉庫証券様式変更届出
30日以内届出
事故発生の届出
14日以内届出
倉庫証券発行回収高・流通高報告
4月30日報告

 

費用と報酬
倉庫業登録申請
ノア・パートナーズの報酬
倉庫業登録申請(冷蔵倉庫以外)
450,000円〜
倉庫業登録申請(冷蔵倉庫の場合)
550,000円〜

 

登録後の手続き
期末倉庫使用状況報告書
21,000円〜
受託物入出庫及び保管残高報告書
21,000円〜
変更届出書
21,000円〜52,500円

 

申請手数料・諸費用等
90,000円〜
 
その他お伝えしたいこと

倉庫業を営業するためには必須となる倉庫業登録ですが、誤った認識や疑問をそのままにしておくと、登録申請後に思わぬ事態が生じることもあります。

当事務所では、倉庫業登録に当たっての概要を始め倉庫業登録申請後に必要な事項についても徹底サポート致しております。また、倉庫業登録に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。