倉庫業を始める場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。建築基準法、都市計画法上の規制もあり事前の相談がとても重要です。
近年、規制緩和により許可制から登録制となったことで、倉庫業に新規参入する事業者が増加しています。ここでは、倉庫業登録手続きの中でも、多くのトラック事業者らが参入する「営業倉庫」の倉庫業登録手続きについて、解説していきます。
倉庫業の手続きについて知りたい方、開業をお考えの方はぜひ一度ご相談下さい。ノア・パートナーズの倉庫業登録サービスでは、専任のスタッフが、倉庫業登録の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
また、すでに許可を受けておられる方の更新・変更などの各手続きも承ります。
倉庫業法による登録を受けた倉庫を営業倉庫といいますが、営業倉庫には以下のようなものがあります。

建築基準法・都市計画法上倉庫業を営むことができない地域に該当していないこと
- 準住居地域を除く住居地域
- 開発行為許可を有しない市街化調整区域
上記に該当する地域では倉庫業を営むことができません。事前の調査が必要です。
防水性、防湿性、遮熱性、耐火性など上記倉庫の分類ごとの各基準を備える必要があります。
次のいずれかに該当する倉庫管理主任者を必ず選任する必要があります。
- 倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣が指定する講習の修了者
- これと同等以上の知識・経験を有すると認められた者
- 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合
- 申請者が倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者である場合
- 申請者が法人である場合において、その役員が@・Aに該当する者である場合
- 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しない場合
- 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない場合
※準備資料・書類から要件の確認の際に、運輸支局に対し事前相談が必要となる場合があります
登録までは通常2〜3ヶ月かかります。
登録しますと倉庫業登録免許税(9万円)の納付案内が届きます。
※上記登録免許税は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。登録免許税は、申請時ではなく、登録通知後に納付書に基づき納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出します。(郵送可)
登録後30日以内に料金設定届出書を提出します。
- 倉庫業登録申請書
- 倉庫明細書
- 倉庫及び敷地についての使用権原を証する書面
- 倉庫の種類ごとに関係法令に適合していることを証する書面
- 倉庫の平面図、立面図及び断面図
- 倉庫付近の見取り図及び倉庫の配置図
- 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者の資格を記載した書類
- 倉庫寄託約款
上記書類の他に法人、個人の別により別途書類が必要になりますので、ご相談下さい。
新規で倉庫業を行う場合に必要な地方運輸局への登録を代行致します。
営業倉庫として利用する倉庫を変更する時の変更登録申請を代行致します。
営業倉庫に軽微な変更があった場合の届出を代行致します。
登録業者で使用する寄託約款の新規設定や変更届出の提出を代行致します。
登録業者の役員や料金設定に変更があった場合の変更届を代行致します。
倉庫業を営業するためには必須となる倉庫業登録ですが、誤った認識や疑問をそのままにしておくと、登録申請後に思わぬ事態が生じることもあります。
当事務所では、倉庫業登録に当たっての概要を始め倉庫業登録申請後に必要な事項についても徹底サポート致しております。また、倉庫業登録に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。


