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はじめに

介護事業(介護サービス事業)を始めるためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、その指定を受けて「指定介護事業者」になる必要があります。これから介護事業を始められるみなさまは、これまで介護事業所での経験のある方もいれば、全く未経験の方もおられると思います。

介護事業の指定申請は、都道府県によって申請の流れは大きく異なります。開業準備に専念したい、時間がない、という方は、是非ノア・パートナーズをご利用下さい。

スピーディかつ正確に書類の作成はもちろんのこと、法人設立や助成金に関するご相談、指定が下り、事業所立ち上げ後のサポート体制も充実しています。愛知県の介護事業の開業サポートはノア・パートナーズにお任せ下さい。

介護保険事業者指定の要件

介護保険の指定事業者として指定を受けるには、法人格を備えたうえで、厚生労働大臣の定める基準を満たし、サービスの種類ごとに、事業所ごとに都道府県知事、又は市区町村長の指定を受けて、指定事業者となることが必要です。

法人格の取得から始める場合、既に法人格を備えているが、定款等の変更が必要な場合等、介護事業開始にあたっての各種手続を代行いたします。

(1) 事業者指定制度

介護保険の対象となる介護サービス事業、および介護予防サービス事業の開始には、「都道府県知事の指定」を、地域密着型サービスおよび介護予防地域密着型サービスは、「市町村長の指定」を受ける必要があります。

「地域密着型サービス」、「介護予防支援」は、その市区町村に居住している方が利用することが基本で、市区町村が指定、指導、監督を行います。 法人格を持っていない団体であっても、一定の基準を満たす場合は「基準該当居宅サービス」として市区町村が事業者指定を行います。

(2) 指定を受けるための要件

1. 事業者が法人格を有していること

a )指定の対象となるためには、非営利、営利法人を問わず、法人格を有していることが必要。
  (医療法人・社会福祉法人・営利法人・NPO法人等)
b )法人格がない場合:法人設立→介護事業者指定の申請へ
c )株式会社等の法人がすでに設立されている場合:
定款や登記事項証明書の事業目的欄の中に、実施する介護サービス事業の文言が記載されていることが必要。記載のない場合は、定款変更手続が必要です。

2. 人員基準を満たしていること

必要な有資格者、管理者、責任者等が基準で定められた人数以上、配置されていることが必要です。

3. 運営基準、設備基準、施設基準に従い、適正な運営ができること

運営基準、設備基準、施設基準は各サービスの種類ごとに、詳細に規定されています。

(3) 欠格要件

申請者が過去に

  1. 指定を取り消されてから5年を経過していないこと
  2. 禁錮以上の刑を受けたこと
  3. 罰金の刑に処せられたこと
  4. 申請の5年以内に不正または不当な行為などの違反があった場合
等には指定を受けることが出来ません。
(4) 事業者規制
  1. 指定の更新制(事業を継続して行うには、6年ごとに指定の更新が必要)
    平成18年4月の介護保険法改正→指定の有効期間は6年
                          6年ごとに更新が必要(更新を怠ると失効)
    事業者が指定基準を満たさなくなった場合→指定の取消しの可能性あり。
  2. 事業者の責務規定(高齢者虐待等を行った場合の指定の取消し)
  3. 都道府県、市町村による勧告、命令権限の強化
申請の流れ

(1) 法人設立(もしくは定款変更)

株式会社、合同会社、NPO法人 等

  1. 要件の確認・充足
    提供するサービスによって異なる人員・設備的要件を確認
  2. 事前協議
    事業によって、所轄庁と事前協議を必要とするものあり

 

(2)事業者指定申請(+老人福祉法の届出)

指定申請の受付は毎月10日締め、翌月1日指定です
(申請書を提出・受理されてから、事業開始まで約1ヶ月程度)

 

(3) 立会い検査・審査

厚生労働省令で定める「人員、設備及び運営基準」に適合していること

 

(4) 介護事業者の指定・事業開始

毎月1日指定

 

(5) 生活保護法の届出

指定通知書が届いた後、市区町村に生活保護法の届出。

介護事業
介護サービスの種類

訪問介護・介護予防訪問介護事業

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴事業

居宅介護支援事業

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

手続きの流れ
まず、問い合わせフォームよりご連絡を下さい。

 

こちらより打ち合わせ日時の提案をさせていただきます。

 

日時が決定しましたらお客さまの事務所にお伺いして詳細なヒアリングを致します。

 

内容を検討の上、申請可能と判断できれば受託いたします。(着手金をいただきます)

 

書類収集及び作成が完了しましたら、再度お伺いして申請書類に押印をいただきます。

 

その際に請求書をお渡ししますので指定口座に費用・報酬の入金をお願いします。

 

入金が確認できましたら申請となります。

 

申請書を提出してから翌々月の1日が指定の日となります。
費用と報酬
介護事業開業サポート
ノア・パートナーズの報酬
157,500円〜
法人設立
120,000円〜
定款変更
30,000円〜
(詳細はお問い合わせ下さい)