介護事業(介護サービス事業)を始めるためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、その指定を受けて「指定介護事業者」になる必要があります。これから介護事業を始められるみなさまは、これまで介護事業所での経験のある方もいれば、全く未経験の方もおられると思います。
介護事業の指定申請は、都道府県によって申請の流れは大きく異なります。開業準備に専念したい、時間がない、という方は、是非ノア・パートナーズをご利用下さい。
スピーディかつ正確に書類の作成はもちろんのこと、法人設立や助成金に関するご相談、指定が下り、事業所立ち上げ後のサポート体制も充実しています。愛知県の介護事業の開業サポートはノア・パートナーズにお任せ下さい。
介護保険の指定事業者として指定を受けるには、法人格を備えたうえで、厚生労働大臣の定める基準を満たし、サービスの種類ごとに、事業所ごとに都道府県知事、又は市区町村長の指定を受けて、指定事業者となることが必要です。
法人格の取得から始める場合、既に法人格を備えているが、定款等の変更が必要な場合等、介護事業開始にあたっての各種手続を代行いたします。
介護保険の対象となる介護サービス事業、および介護予防サービス事業の開始には、「都道府県知事の指定」を、地域密着型サービスおよび介護予防地域密着型サービスは、「市町村長の指定」を受ける必要があります。
「地域密着型サービス」、「介護予防支援」は、その市区町村に居住している方が利用することが基本で、市区町村が指定、指導、監督を行います。 法人格を持っていない団体であっても、一定の基準を満たす場合は「基準該当居宅サービス」として市区町村が事業者指定を行います。
1. 事業者が法人格を有していること
a )指定の対象となるためには、非営利、営利法人を問わず、法人格を有していることが必要。
(医療法人・社会福祉法人・営利法人・NPO法人等)
b )法人格がない場合:法人設立→介護事業者指定の申請へ
c )株式会社等の法人がすでに設立されている場合:
定款や登記事項証明書の事業目的欄の中に、実施する介護サービス事業の文言が記載されていることが必要。記載のない場合は、定款変更手続が必要です。2. 人員基準を満たしていること
必要な有資格者、管理者、責任者等が基準で定められた人数以上、配置されていることが必要です。
3. 運営基準、設備基準、施設基準に従い、適正な運営ができること
運営基準、設備基準、施設基準は各サービスの種類ごとに、詳細に規定されています。
申請者が過去に
等には指定を受けることが出来ません。
- 指定を取り消されてから5年を経過していないこと
- 禁錮以上の刑を受けたこと
- 罰金の刑に処せられたこと
- 申請の5年以内に不正または不当な行為などの違反があった場合
- 指定の更新制(事業を継続して行うには、6年ごとに指定の更新が必要)
平成18年4月の介護保険法改正→指定の有効期間は6年
6年ごとに更新が必要(更新を怠ると失効)
事業者が指定基準を満たさなくなった場合→指定の取消しの可能性あり。 - 事業者の責務規定(高齢者虐待等を行った場合の指定の取消し)
- 都道府県、市町村による勧告、命令権限の強化
株式会社、合同会社、NPO法人 等
- 要件の確認・充足
提供するサービスによって異なる人員・設備的要件を確認 - 事前協議
事業によって、所轄庁と事前協議を必要とするものあり
指定申請の受付は毎月10日締め、翌月1日指定です
(申請書を提出・受理されてから、事業開始まで約1ヶ月程度)
厚生労働省令で定める「人員、設備及び運営基準」に適合していること
毎月1日指定
指定通知書が届いた後、市区町村に生活保護法の届出。


