特定非営利活動法人(以下、NPO法人)になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
(2)営利を目的としないものであること
(3)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
(4)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
(5)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
(6)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
(7)暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者
の統制の下にある団体でないこと
(8)10人以上の社員を有するものであること
(注)特定非営利活動とは、
(1)次に該当する活動であること(法律の別表)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
NPO法人設立手続きの流れの中で、まず最低、次の事項を決定しましょう。
法人名
NPO法人の名称は、他の法律で使用を禁止されている名称や誤認させる文字は使用できません。
ローマ字可。
事務所の所在地
NPO法人の主たる事務所と従たる事務所の所在地。
目的
NPO法人の受益対象者、主要な事業、自分たちの活動・事業が社会にもたらす効果や最終目標を明瞭且つ簡潔に。
社員
NPO法人の社員とは、いわゆる「会社員」のことではなく、「社団(人の集まり)の構成員」のことで、総会において表決権をもつ会員のことをいいます。10人以上必要。
役員
NPO法人の理事は3人以上、監事は1人以上。報酬を受けるのは、役員総数の3分の1以下。
任期は2年以内。
NPO法人の所轄庁は、事務所の設置場所により異なります。
2つ以上の都道府県の区域にNPO法人の事務所を設置する場合は、内閣総理大臣(内閣府)、1つの県のみに事務所を設置する場合は、設置する県の県知事です。
理事に就任する方全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
※理事会を設置する場合には、代表理事に就任する方の印鑑証明書のみで結構です。
法人の代表印(設立するNPO法人の代表印となる印鑑です。)
NPO法人の所轄庁は、事務所の設置場所により異なります。
2つ以上の都道府県の区域にNPO法人の事務所を設置する場合は、内閣総理大臣(内閣府)、1つの県のみに事務所を設置する場合は、設置する県の県知事です。
NPO法人を設立すると、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告を作成し、主たる事務所に備え置くとともに、一般公開用に内閣府に提出しなければなりません。
※怠ったときは、過料に処せられることがあります。
(2) 財産目録
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書
(5) 役員名簿
(6) 社員のうち10人以上の者の名簿


