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はじめに
(1) 宗教法人制度の意義

 

宗教法人制度は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有し,これを継続運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とします。
宗教団体とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体のことをいいます。

  1. 単位宗教団体(単位宗教法人)
    礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体

  2. 包括宗教団体(包括宗教法人)
    前述の団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道院、司教区その他これらに類する団体

宗教団体は、規則を作成し,所轄庁(都道府県知事又は文部科学大臣)の認証を受け、設立登記を完了することによって、はじめて宗教法人として成立します

 

宗教法人設立申請

 

(2) 宗教法人設立のメリット

 

宗教法人制度は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有し,これを継続運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とします。
宗教団体とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体のことをいいます。

  1. 団体の所有財産を宗教法人名義にすることができ、このことにより相続を経ることなく財産維持を図ることができます。

  2. 法人所得税・法人住民税等について税制上の恩恵が受けられるようになります。

  3. 事業利益の税制的優遇を受けることができます。とによって、はじめて宗教法人として成立します

設立要件
宗教法人になろうとする団体が既に存在していること。
現に活動して宗教団体としての実績があること。少なくとも3年以上の実績が必要とされています。
教義を広め、儀式行事を行っていること。
信者を教化、育成していること。
礼拝施設、土地や建物を有し、法人設立後、法人の所有が可能であること。
3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する。
手続きの流れ
(1) 所轄庁への事前協議

→宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事。 なお、次に掲げる宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣となります。

a) 他の都道府県に境内建物を備える宗教法人。
b) a)に掲げる宗教法人以外の宗教法人であって、a)に掲げる宗教法人を包括するもの。
c) a)・b)に掲げるものの他、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人。

 

(2) 「規則」の作成

《記載すべき事項》 目的、名称、所在地、包括宗教団体、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員、仮責任役員、議決・諮問・監査機関、公益事業、公益事業以外の事業、基本財産、宝物、財産の設定・管理・処分、予算・決算・会計・財務、規則の変更、解散、公告等

 

(3) 規則案の要旨の公告(所轄庁への認証の少なくとも1ヶ月前)

規則案を作成し、設立発起人会を開催し議決を経た後、信者その他の利害関係人に対し、規則の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
また、被包括関係を設定しようとする宗教団体がある場合はその団体の認証を受けることが必要です。

《公告の方法》 新聞紙又は当該宗教法人の機関紙等に掲載、事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人が周知できるような方法を用いて行います。

 

(4) 所轄庁への認証申請

前項Bの公告の提示期間の満了の翌日から1ヶ月経過した後、規則の認証の申請をします。
(認証を受けるまで、受理後少なくとも3ヶ月程度かかります。ただし、愛知県は45日以内としています。)

 

(5) 認証後、宗教法人を設立する旨の公告

 

(6) 設立の登記

所轄庁の規則の認証(規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本の交付)、を受けた後、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の登記(法人登記・不動産登記)をすることによって宗教法人は成立します。(規則認証書交付日から2週間以内)

従たる事務所がある場合には、主たる事務所の登記後2週間以内に従たる事務所の所在地において同様の登記をします。

 

(7) 所轄庁への宗教法人の成立届の提出

宗教法人設立登記後の手続きとして、財産目録を作成し遅滞なく登記簿謄本を添えて、宗教法人成立届を提出しなければなりません。

申請に必要な書類
  1. 宗教団体の規則〈案〉
  2. 宗教団体の役員名簿(代表役員・責任役員等)
  3. 境内建物(宗教施設)配置図
  4. 境内建物、境内地の写真
  5. 境内建物、境内地の不動産登記簿謄本
  6. 境内地の公図の写し
  7. 境内建物の建築確認通知書の写し
  8. 境内建物の完成検査済証の写し
  9. 信者名簿の写し
  10. 直近の行事計画表
  11. 儀式・行事等の写真
  12. 行事報告等、活動実績が分かるもの
  13. 機関紙(発行している場合のみ)
  14. 役員会議事録の写し
  15. 総代会等その他の機関の議事録の写し(規則案の作成後、規則案の承認及び役員就任予定者任命等に関する設立会議を開催し、議決を経なければなりません。)
  16. 最新の予算書
  17. 直近1年間の決算書
  18. 直近会計年度末日の財産目録
宗教法人 事務所に備え付ける書類と所轄庁への提出
平成7年の宗教法人法の改正により、宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、事務所に備え付けてある書類のうち次の書類の写しを知事に提出しなければならないこととされました。
  1. 役員名簿
  2. 財産目録
  3. 収支計算書(年間の収支が8,000万円を超える場合に限ります。)
  4. 貸借対照表(作成している場合に限ります。)
  5. 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない場合に限ります。)
  6. 事業に関する書類(事業を行う場合に限ります。)
作成し,備え付けるべき書類 提出すべき書類
規則及び認証書
役員名簿
財産目録
収支計算書 次のうちのいずれかに該当する法人
  1. 収益事業を行っている法人
  2. 年収が8千万円を超える法人
  3. 収支計算書を作成している法人
貸借対照表(作成している場合のみ)
境内建物に関する書類
(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
責任役員会等の議事録
事務処理簿
事業に関する書類
(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)

 

※法律で定められた書類を作成しなかったり、備え付けなかったりした場合、法第88条第1項第4号では,規定に違反して役員名簿や財産目録等の作成,備付けを怠ったときは、法人の代表者は、10万円以下の過料に処することとされています。また、不実の記載をし たときも同様です。

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a) 規則変更、事務所変更、代表役員変更
b) 宗教法人同士が合併をする場合
c) 解散をする場合

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