はじめに
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が平成20年12月から施行され、営利(剰余金の分配)を目的としない社団法人と財団法人について法人がおこなう事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記だけで法人格を取得できるようになりました。
一般社団法人&一般財団法人の3つのポイント
(1) 法人の設立が簡易になりました!
- 「一般社団法人」は、社員を2人以上集め、法人設立登記の申請をおこないます。
※法人も社員になることができます。 - 「一般財団法人」は、設立者(1名以上)が300万円以上の財産の拠出をおこない法人設立の登記申請をおこないます。設立者1名から法人を設立できますが、理事3名以上、監事1名以上、評議員3名以上、合計7名以上の設立時役員構成が必要です。
※法人も設立者になることができます。
(2) 一般社団法人および一般財団法人がおこなう事業に制限はありません!
公益事業だけでなく、町内会やサークルなどの非公益かつ非営利の事業、収益事業など自由で幅広い活動が可能です。
(3) 非営利性の確保
社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受けることができる権利を付与することはできません。
設立までの流れ
■「一般社団法人設立」の場合
(1)定款を作成して公証人の認証を受けます。
(2)設立時の理事・監事・会計監査人の選任を行います。(社員総会は必置)
(3)設立時の理事(監事)が設立手続きの調査を行います。
(4)管轄の法務局へ登記申請をする。
■「一般財団法人設立」の場合
(1)定款を作成して公証人の認証を受けます。
(2)財産の拠出の履行を行います。
(3)設立時の評議員・理事・監事・会計検査人の選任を行います。
(評議員・評議員会・理事会・監事は必置)
(評議員・評議員会・理事会・監事は必置)
(4)設立時の理事・監事が設立手続きを行います。
(5)管轄の法務局に登記申請をする。
ご用意いただくもの
「一般社団法人」の場合
設立時社員全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
理事に就任する方全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
※理事会を設置する場合には、代表理事に就任する方の印鑑証明書のみで結構です。
法人の代表印(設立する一般社団法人の代表印となる印鑑です。)
「一般財団法人」の場合
設立者(出資者)全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
理事に就任する方全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
法人の代表理事印(設立する一般財団法人の代表印となる印鑑です。)
費用と報酬
手続きの流れ
まず、問い合わせフォームよりご連絡を下さい。
こちらより打ち合わせ日時の提案をさせていただきます。
日時が決定しましたらお客さまの事務所にお伺いして詳細なヒアリングを致します。
内容を検討の上、一般社団法人もしくは一般財団法人が設立可能と判断できれば受託いたします。
(着手金をいただきます)
(着手金をいただきます)
類似商号調査・事業目的等の確認
法人代表印・銀行印・角印・ゴム印の作成(お客様)
「電子定款」作成
公証役場にて定款認証
(一般財団法人の場合は、この後、財産拠出の履行(設立者の金融機関口座に振込))
(一般財団法人の場合は、この後、財産拠出の履行(設立者の金融機関口座に振込))
書類作成が完了しましたら、再度お伺いして書類に押印をいただきます。
その際に請求書をお渡ししますので指定口座に費用・報酬の入金をお願いします。
入金が確認できましたら法人設立の登記申請となります。
受付け後約1週間で登記が完了します。
その他お伝えしたいこと
一般社団法人・一般財団法人を設立すると、株式会社等と同様に決算期が到来したら税務署へ申告しなければなりません。
決算報告書の作成は並大抵のことでは出来ませんので税務を見てくれる税理士さんなどをあらかじめ探しておいたほうがよいでしょう。 ノア・パートナーズでは、税理士のご紹介も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


