最近は建設業の許可を取得するのも難しくなってきています。
要件が厳しくなっているからです。
よく『俺の知り合いが簡単に取れると言ってた』という方がいますが、
その人が取れた時代とは違っている事をまず頭に入れて下さい。
建設業許可申請関係の書類作成から提出手続代行まで全てノア・パートナーズ
が引き受けます。
建設業の許可には知事許可と大臣許可、一般と特定、という種別がありますが、
ここでは、比較的申請件数が多い、知事許可の一般に照準を合わせて解説していきます。
では許可業種の決定をしましょう。 建設業許可には28種類の業種が区分けされていますのでその中から 自社の工事内容にそくした業種を選択しましょう。 要件さえ満たせば何種類でも許可は取れます。
| 建築一式 | 土木一式 | 大工工事 | 左官工事 | とび・土工 |
|---|---|---|---|---|
| 石工事 | 屋根工事 | 電気工事 | 管工事 | タイル・れんが工事 |
| 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 | 舗装工事 | 浚渫工事 | 板金工事 |
| ガラス工 | 塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置 |
| 熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 |
| 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
以上28業種です。
この業種の決定についても、請け負う工事内容によっては、意図している業種と違う事がありますので注意が必要です。
機械器具設置工事だと思っていても、県の見解が管工事だったり、とび・土工・コンクリート工事だったりすることがあります。
あと、工事内容が内装仕上げ工事(リフォーム工事)しか請け負っていないにもかかわらず、建築一式を取得したいと希望する業者さんがいますが、なるべく業務に即した業種を取得することを勧めます。
『クリアしなければならない3大要件』
建設業許可申請で一番のキモになる部分です。

これらがクリアできればこの金看板にも手が届きます。
この金看板は建設業許可が取得できれば自動的に送られてくると思っている方がいますが、これはご自身で購入しなければなりません。
だいたい2万円前後で販売されているようです。
たまにお客様で『看板なくてもいい?』と聞かれる事がありますが、ダメです。 建設業法で掲げるように決まっています。
さて、キモの概要だけ説明しておきます。
経管
個人事業主本人、会社においては役員の一人が許可を受けようとする業種について5年以上の経営経験があるかどうか。(7年以上必要の場合もあり)
専任
建設業許可申請業種の有資格者か実務経験がある常勤の人が必要となります。
有資格者とは、1級建築士、2級土木施工管理技士などの国家資格保持者をいいます。
実務経験とは、原則として、取得しようとする業種について10年以上の現場経験が必要という事です。
財産的基礎
申請直前の決算において自己資本が500万円以上あること。
または500万円以上の資金調達能力があること。
資金調達能力があることとは、簡単に言えば銀行残高が500万円以上あるかどうかという事です。
最低この3要件がクリアできないと建設業許可は取れません。
あと、最近加わった大事なこととして、『事務所の使用権限を証する書面』の提出が求められます。
事務所として使用する建物が個人事業主本人、会社代表者本人、法人名義であれば問題ありませんが、賃貸している場合には注意が必要です。
事務所が居宅と同じ場合、賃貸借契約書の使用目的の条項に「居宅として使用するものとする」という文言が通常入っています。これは、事務所として使用出来ないという事を意味しますので、この賃貸借契約書では『事務所の使用権限を証する書面』として効力がありません。
工事請負の実績を証する書面 (契約書、注文書、請求書など)
直前期の工事内容がわかる書類 (請求書など)
本籍地記載の住民票 (役員全員分)
役員全員の職歴書
印鑑証明書
申請書類に押印していただける建設業許可を持っている業者の情報
建設業に関する国家資格をお持ちの方はその資格者証(合格証)原本
残高証明書 (不要の場合もあり)
身分証明書(本籍地役場にて発行)※
登記されてない事の証明書(法務局発行)※
県税納税証明書(直近1年分)※
所得証明書5年分が必要な場合があります。※
※については、私どもで取得可能です。
※取得する業種の数、役員の人数などにより報酬が増加します
(詳細はお問い合わせ下さい)
※会社謄本、役員の身分証明書、登記されてない事の証明書、納税証明書など
を当方で代理取得した場合は実費・旅費交通費がかかります。
建設業許可は取れば終わりという訳ではありません。
法務局への役員変更登記はしたが、建設業の変更届けは未提出という業者さんが一杯いますので忘れずに提出しましょう。
役員にかかわらず何か変更があれば建設業の変更も必要だと思っていたほうが正解です。
その申請をするためには『経営事項審査』を受ける必要があります。
この『経営事項審査』を受ける前提として『経営状況分析申請』なるものをしなければなりません。
これら様々な建設業許可関係の書類作成、提出手続代行まで全てノア・パートナーズでお引き受け致します。
お客様のデータ管理も万全の体制を整えていますので、更新申請を忘れたというような事は起きません。
事業年度終了届等についてもその時期が到来しましたらご連絡します。
煩わしい事は全てノア・パートナーズにおまかせ下さい。
そしてご自身は日常業務の拡大に専念していただくことが我々の願うところです。


