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はじめに

ここでは産業廃棄物収集運搬業許可のうち、最も申請が多い『会社組織であり、且つ、積替え保管無し』という形態の申請について簡潔に説明していきます。

まず、産業廃棄物(以後、産廃と呼ぶ)のうち、何を収集運搬するのかを決定しましょう。
種類は下記のとおりです。(特別管理産業廃棄物は除く)

産業廃棄物の種類 定義と具体例
燃え殻 石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 など
汚泥 排水処理汚泥、製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥など
廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など
廃酸 廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液など
廃アルカリ 廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液など
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物など
紙くず ※ 建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工
業から発生したもの PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
木くず ※ 建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
※平成20年4月1日より木くずに追加されたもの
・物品賃貸業に係るもの(例:家具など)
・貨物の流通のために使用したパレット
 (パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
繊維くず ※ 建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
動植物性残さ ※ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された
動物性又は植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かす など
動物系固形不要物 ※ と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 研磨くず、切削くず、金属スクラップ など
ガラスくず・
コンクリートくず
及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず など
鉱さい 高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石 など
がれき類 コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片 など
動物のふん尿 ※ 畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
動物の死体 ※ 畜産農業を営む過程で発生した動物の死体
ばいじん ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集めら
れたもの
産業廃棄物を処分する
ために処理したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のそれぞれの産業廃棄
物に該当しないもの
コンクリート固形化物、灰の溶融固化物 など
輸入廃棄物 航行廃棄物と携帯廃棄物を除く、輸入された廃棄物

※のついた産業廃棄物は、発生源の業種限定があるので注意が必要

 

次にどこで産廃を収集し、どこへその産廃を運搬するのかをハッキリさせる必要があります。
それにより、どこの自治体に申請しなければいけないかがわかるからです。
(例)名古屋市の工事現場で収集し、瀬戸市の処分場へ運搬する。
   名古屋市と愛知県の許可が必要になります。
 

許可要件

1.過去3年間の会社の経営状態。

決算書の財務諸表から経営状態をみます。簡単に言うと黒字か赤字かということです。
過去3年赤字続きであると申請すら出来ない場合もあると言う事です。 そこまで財務状況がひどくない場合は、中小企業診断士の診断書を提出する必要があります。 診断書が必要かどうかの基準は下記のとおりです。 (愛知県の場合です)

直前期の
自己資本比率
直前3年間の
経常利益の平均値
直前期の経常利益 産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管なし)
10%以上 プラス 黒字 診断書不要
10%以上 プラス 赤字 診断書不要
10%以上 マイナス 黒字 診断書不要
10%以上 マイナス 赤字 (1)必要時診断書
0〜10% プラス 黒字 診断書不要
0〜10% プラス 赤字 診断書不要
0〜10% マイナス 黒字 診断書不要
0〜10% マイナス 赤字 診断書必要
マイナス プラス 黒字 (2)必要時診断書
マイナス プラス 赤字 (3)必要時診断書
マイナス マイナス 黒字 診断書必要
マイナス マイナス 赤字 不許可

 

(1)必要時診断書とは、下記のいずれかに該当する場合、診断書が必要となります。
  1. 経常損益において直前2期の黒字から直前期に赤字に転落している場合で、経常損益の伸率
    【(直前期経常損失額−直前2期経常利益額)÷直前2期経常利益額】がマイナス200%を下回る。
  2. 経常損益において直前2期、直前期ともに赤字の場合で、経常損益の伸率
    【(直前期経常損失額−直前2期経常損失額)÷直前2期経常損失額】が100%を上回る。
(2)必要時診断書とは、下記のいずれかに該当する場合、診断書が必要となります。
  1. 自己資本比率がマイナス30%を下回る。
  2. 流動比率(流動資産÷流動負債)が50%を下回る。
(3)必要時診断書とは、下記のいずれかに該当する場合、診断書が必要となります。
  1. 経常損益において直前2期の黒字から直前期に赤字に転落している場合で、経常損益の伸率
    【(直前期経常損失額−直前2期経常利益額)÷直前2期経常利益額】がマイナス200%を下回る
  2. 経常損益において直前2期、直前期ともに赤字の場合で、経常損益の伸率
    【(直前期経常損失額−直前2期経常損失額)÷直前2期経常損失額】が100%を上回る。
  3. 自己資本比率がマイナス30%を下回る。
  4. 流動比率(流動資産÷流動負債)が50%を下回る。

2.欠格要件に該当する人物がいないこと。

産廃においては、これは大事な要件です。前科がある人は要注意。現在執行猶予中の方もダメです。
暴力団関係者がいるのもダメですね。 自治体は申請会社の役員等が問題がないかどうかを警察に照会しますので、隠していてもバレてしまいます。

3.産業廃棄物収集運搬業の講習を受ける事。

産廃の許可申請の添付書類として、この講習の修了証のコピーが必要なので、まずこの講習の受講手続きをしなければなりません。

産廃の許可を取得しようとする会社の役員(監査役等は除く)のうちの誰かが受講します。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催してます。この講習は結構早く満席になるので早めに申し込みをしましょう。もし、近隣の会場が満席の場合は日本全国どこの会場で受講しても構いませんので、 時間に余裕のない方は遠方でも仕方ないので受講するしかありません。

 

手続きの流れ
まず、問い合わせフォームよりご連絡を下さい。

 

こちらより打ち合わせ日時の提案をさせていただきます。

 

日時が決定しましたらお客さまの事務所にお伺いして詳細なヒアリングを致します。

 

内容を検討の上、申請可能と判断できれば受託いたします。(着手金をいただきます)

 

書類収集及び作成が完了しましたら、再度お伺いして申請書類に押印をいただきます。

 

その際に請求書をお渡ししますので指定口座に費用・報酬の入金をお願いします。

 

入金が確認できましたら申請となります。

 

受付け後約2ヶ月〜3ヶ月で許可証が届きます。
ご用意していただくもの

決算書を過去3年分

定款

本籍地記載の住民票(取締役、監査役、相談役、顧問、5%以上の株式を保有する株主)

登記されてない事の証明書(法務局発行)上記役員全て

産廃に使用する車両の写真

産廃に使用する車両の車検証

運搬施設の写真(コンテナやドラム缶など)

予定排出事業者の名称・住所

運搬予定先事業者の許可証のコピー

税務署で法人税納税証明書過去3期分

費用と報酬
産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管なし)
ノア・パートナーズの報酬
126,000円〜
申請手数料・諸費用等
81,000円〜
合計概算
207,000円〜
                                     ※申請自治体1ヶ所の場合の金額です。
※会社謄本、役員の身分証明書、登記されてない事の証明書、納税証明書などを当方で代理取得した場合は実費・旅費交通費がかかります。
その他お伝えしたいこと

産業廃棄物収集運搬行許可

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間ですので、5年毎に更新許可申請が必要となります。

但し、その間に役員の変更があったり、車両の増減などがあった場合にはその都度変更届けを提出する必要があります。
更新許可の場合も会社の経営状態があまりにひどいと更新出来ない場合がありますので、会社の体質強化は許可業者にとって必須です。

ここでは産業廃棄物収集運搬業のうち、一番ポピュラーな事案について解説しましたが、産業廃棄物収集運搬業には他にも、『積替え保管あり』という申請や『特別管理産業廃棄物収集運搬業』という申請もありますので、そちらをお考えの方はお気軽にメールにて問い合わせ下さい。